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SAKUSAKU言語聴覚士国家試験対策スクール受講規約

この受講規約(以下、「本規約」とする)は、株式会社GLANZ PLANNING(以下「運営者」とする)と、各種講座の受講生(以下「受講生」という)との関係に適用し、受講料、会費、入会、退会及び受講生の権利義務等、各種講座の運営方法の基本的事項を定めるものです。

第1章 総則

(受講規約の適用)

第1条 運営者は、受講生との間に本規約を定めることにより、各種講座の運営を行います。また、運営者が随時必要に応じて発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

 

(受講規約の変更)

第2条 運営者は、円滑な運営のために必要と判断した場合には、受講生の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の規約については、運営者のWebサイト上への掲載、各種コミュニティへの投稿、電子メール、書面、その他運営者が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

 

(用語の定義)

第3条 本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。

(1) 受講生とは、運営者の目的に賛同して各種講座の申し込みをし、運営者によって受講を承認された団体もしくは個人をいいます。

(2) 書面とは、運営者が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)を指します。また、受講申込時に登録している電子メールアドレスからの発信による事務局への通知、連絡も書面と認められます。

 

第2章 受講申込等

(受講申込等)

第4条 各種講座の受講申込をする方は、Webサイト上の申込フォームに必要事項を記載して、事務局に提出することとします。

2. 各種講座の事務局は、前項の申し込みがあったときは、第5条に定めに従い、受講の承認・不承認を決定し、これを受講申込者に対し通知します。

3. 第6条に定める受講料の納入日を受講本申込日とします。

 

(受講の不承認等)

第5条 運営者は、受講生になろうとする者が、第4条の申し込みがあったとき、 次の各号に該当する場合、受講申込を承認しないことがあります。

(1) 当スクールの趣旨に賛同していないこと

(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあること

(3) 第4条の受講申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき

(4) その他、前各号に準ずる場合で、当スクールが受講申込を適当でないと判断した場合

 

(受講料)

第6条 受講のための料金は、講座の案内ページに記載の通りとなります。

2. 受講生は第4条第2項により受講申込を承認され、通知を受けた後、指定のある方法にて、受講料を納入する必要があります。

第3章 受講生の権利義務

(受講生の権利)

第7条 受講生は次の権利を有します。

(1) 会場開催、もしくは、オンライン開催の各種講座に参加することができます。

(2) 運営者が無料で提供する資料などのデータ、オンデマンド配信のデータを受領できます。

 

(受講生の義務)

第8条 受講生は次の義務を負います。

(1) 各種講座の受講料等を納入すること。

(2) 受講した内容をもとに、各人の目標達成に努めること。

(3) 受講生の登録事項に変更が生じたときは、所定の方法により変更の手続きを行うこと。

第4章 退会、解約、受講資格の喪失

(退会、解約)

第9条 受講生が退会しようとするときは、E-mailにてその旨を連絡する必要があります。

2. 受講生が退会する際には、退会日までにそれまで滞納していた会費等を全て支払う必要があります。

3. 運営者は、既に受講費を一括払いもしくは事前払いで支払されている講座において途中で受講生が退会する場合、受講費を再計算し、残りの受講費を返金いたします。

 

4. 受講生は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なします。

(1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。

(2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。

(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。

(4)会費、受講料等を、当スクールの案内の期限に従って支払手続きが行われなかったとき。

(除名)

第10条 運営者は受講生が次の各号に該当するときは、当該受講生に対し事前に通知及び勧告することなく、当該受講生の資格を停止または解除することがあります。

(1)受講料の支払が行われなかった際、運営者もしくは事務局が3回以上の督促についての連絡をメールや郵送にて行ったにも関わらず、返答や支払いが行われないとき

(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3)運営者、各種講座、他の受講生または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(4)運営者、各種講座、他の受講生または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5)受講申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(6)運営者、各種講座、他の受講生または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

(7)本規約に違反した場合

(8)その他、運営者もしくは事務局が受講生として不適当と判断した場合

 

(受講生の資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 受講生が第9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、運営者に対する権利を失います。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。

第5章 禁止行為

(禁止行為)

第12条 受講生は無断で運営者および各種講座の名称及び受講生名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

2. その他、第10条各号に定める行為、当スクールの主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第6章 情報管理

(個人情報の保護)

第13条

1. 受講生の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、個人情報保護のため、全受講生がその取扱いには十分注意し、受講生以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

2. 運営者は、運営者が保有する受講生の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、運営者が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

 

第7章 知的財産

(知的財産の帰属)

第14条 事業者が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、事業者に帰属します。

 

(知的財産の保護)

第15条 事業者が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。

第8章 損害賠償等

(損害賠償)

第16条 受講生が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって事業者が損害を受けた場合、当該受講生は、事業者が受けた損害を事業者に賠償することとします。

 

(免責)

第17条 事業者は、受講生に提供するサービスの利用により発生した受講生の損害等に対し、事業者の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第9章 残存条項

(残存条項)

第18条 退会した場合または受講資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条乃至第18条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第10章 その他

(準拠法)

第19条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

 

(合意管轄)

第20条 受講生と事業者の紛争については、さいたま地方裁判所をその管轄裁判所とします。

 

(規定の追加)

第21条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次事業者が定めるものとします。

 

附則

本規定は、令和5年2月20日から施行します。

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